| 外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表に関する管理規則 |
2007/03/11 |
第13条 国内利用者が外国通信社のニュース情報を購読する場合は、指定機構と購読協定を締結しなければならず、いかなる方式を持っても直接外国通信社のニュース情報を購読、翻訳編集及び刊行してはならない。 国内の利用者が外国通信社のニュース情報を使用する場合は、本源を明記しなければならず、且ついかなる形式で譲渡してもならない。... [北京週報 日本語版]続きを見る ... 外国通信社による中国国内におけるニュース情報の発表に関する管理規則
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